もし人が牛または羊を盗んで、これを殺し、あるいはこれを売るならば、彼は一頭の牛のために五頭の牛をもって、一頭の羊のために四頭の羊をもって償わなければならない。
ザアカイは立って主に言った、「主よ、わたしは誓って自分の財産の半分を貧民に施します。また、もしだれかから不正な取立てをしていましたら、それを四倍にして返します」。
かつその人はこの事をしたため、またあわれまなかったため、その小羊を四倍にして償わなければならない」。
もし捕えられたなら、その七倍を償い、 その家の貨財を、ことごとく出さなければならない。
その犯した罪を告白し、その物の価にその五分の一を加えて、彼がとがを犯した相手方に渡し、そのとがをことごとく償わなければならない。
牛がなければ穀物はない、 牛の力によって農作物は多くなる。
あるいはその牛が以前から突く癖のあることが知られているのに、その持ち主がこれを守りおかなかったならば、その人は必ずその牛のために牛をもって償わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。
すなわちその悪人が質物を返し、奪った物をもどし、命の定めに歩み、悪を行わないならば、彼は必ず生きる。決して死なない。
また、あなたの着物のすそには 罪のない貧しい人の命の血がついている。 あなたは彼らが押し入るのを見たのではない。 しかも、すべてこれらの事にもかかわらず、